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万が一、風災事故が発生したら、あわてず落ち着いて次の対応をとるようにしてください。
火災保険に加入されていても、補償されない風災事故がございますのでご注意ください。
風災補償には、風災・雹(ひょう)災・雪災事故で20万円以上の損害額があった場合にすべて補償される契約、一部自己負担額(免責金額)がある契約などがあります。
(「風災・雹(ひょう)災・雪災により損害を受けた場合、損害額が20万円以上になったときに限り、損害保険金が支払われます」という規定のある契約がありますので、よくご確認ください。)
窓や戸が開いていたことによる雨風等の吹き込み損害は補償されません。
しかし、強風・台風による飛来物などにより屋根や窓ガラス等が破損して雨風が吹き込み、家財や建物に水濡れ損害が生じた場合は補償されます。
事故が発生したら、当代理店または保険会社まで遅滞なくご連絡ください。
(事故の内容や被害状況などをお伝えください。)
当代理店では保険金請求書類取り付け・手続きのサポートや事故処理に関するアドバイスを行ないます。
また、保険会社の損害調査にご協力ください。
(風災により建物の屋根が飛ばされるなど損害が大規模な場合などは、保険会社の社員・鑑定人等が事故状況・損害の程度を確認するために立会調査を行なう場合があります。罹災現場は立会調査を実施するまではできるだけそのままの状態で保存するようにしてください。)
事故の状況・内容、連絡先などを確認する
事故直後に、事故現場の状況見取図や事故経過、写真などメモや記録を残しましょう。
損害状況のわかる損害物の写真
保険金請求時に必要になる場合がございますので、撮影しておくことをおすすめします。
建物や家財などの損害を受けたものの全体像・損害箇所・状況がわかる写真、損害物がテレビなどであれば商品の型版の確認できる写真などを複数枚撮影してご提出ください。
修理の見積りをとる
損害を受けたものが修理できる場合は、その修理費用等が支払われます。損害額等の確認のため修理業者に依頼して、損害物の修理見積りをとります。
修理をした場合は、実際の修理にかかった修理費用見積書、請求書、領収証などを手配してください。
風災事故の保険金の請求には「罹災証明書」が必要となる場合があります。
「罹災証明書」とは、風災等の災害で建物や家財に罹災があった事を証明するものです。
自然災害の場合は、市区町村役場の担当課が調査・確認したうえで発行されます。
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