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よくわかる火災保険の選び方・見積り 一戸建て住宅・マンションの火災保険のご相談は「火災保険.biz」

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火災保険をご契約いただく際にご注意いただきたいこと

ご契約は、ご契約者ご本人が手続きを行ないます。

重要事項説明書を必ず確認してください

代理店または保険会社から「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」をお渡ししております。「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」では、ご契約前にご確認いただきたい大切な情報を記載しておりますので必ずお読みください。

契約概要
商品内容を理解するために必要な情報を記載しています。
(商品の仕組み、補償内容、契約金額・免責金額、主な特約の内容など)

注意喚起情報
ご契約に際して契約者にとって不利益になる事項など特に注意すべき情報を記載しています。
(告知義務の内容・保険金が支払われない場合など)

告知事項は正しく記入しましょう

火災保険契約の締結にあたり、契約者または被保険者(補償の対象となる方)は保険契約上の重要な事項のうち保険会社が告知を求めたものについて、事実を保険会社に正しく告知しなければなりません。
これを「告知義務」といいます。
お客さまから告知いただく事項(「告知事項」といいます。)は、申込書・告知書に質問形式で記載されていますので、この質問に対して事実を漏れなく正確に記入する必要があります。

告知義務に違反すると契約を解除されたり、保険金が支払われないことがあります。
火災保険の契約にあたり、建物の所在地・構造(例:木造、鉄骨造等)・用途・同一の事故を補償する他の保険契約(共済含む)への加入の有無を正しく申告しなかった場合など。

契約内容を最終確認しましょう

お客さまがお申込みいただく契約内容が、適切な契約条件で目的やニーズ(ご希望)に合った補償内容となっているかの確認をします。
確認項目のご質問に回答しながら、ご希望に沿った内容であることを最終的に確認しましょう。
申込書等にお客さま情報を正しく記入し、十分にご納得されてからご署名またはご捺印ください。


保険料の払込

補償が開始される日は、契約の手続きをした日ではなく、契約を結んだ際に保険会社に提出した申込書に記載の契約期間の開始日となります。
保険料が払い込まれていない場合、申込書記載の契約期間の開始日以降に事故が発生しても保険金は支払われません。ただし、口座振替による保険料の払込など一部の契約では、異なることがあります。

保険料の払込方法
保険料の払込方法は、契約と同時にその全額を支払う「一括払」以外に、年または月ごとに支払う「分割払(年払、月払等)」があります。保険料の払込がないと事故が発生しても保険金が支払われない場合や、契約が失効したり、解除される場合があります。保険料は保険会社に直接現金で払い込みます。他に口座振替やコンビニ払いによる払込方法が利用できる場合もあります。

契約後の注意点

契約内容の変更
契約後に告知事項に変更が生じた場合は、当代理店または保険会社にご連絡ください。
保険期間の途中で告知事項のうち保険会社が通知を求めたものに変更が生じた場合は、契約者または被保険者(補償の対象となる方)は当代理店または保険会社にその旨を連絡する必要があります。
これを「通知義務」といいます。

通知義務に違反すると契約を解除されたり、保険金が支払われないことがあります。
【例えば次のような場合などは遅滞なく連絡してください。通知義務あり。】
・改築により建物の構造・用途が変更となったとき
・家財を対象とした契約で、家財を他の場所に移転したとき

契約のクーリングオフ

申込みをした後でも保険期間が1年を超える長期契約についてはクーリングオフが可能です。(1年以内の契約、営業または事業のための契約などはクーリングオフの対象外です。)
「申込みをした日」、「クーリングオフに関する書面を受け取った日」のいずれか遅い日から8日以内であれば、書面により契約の解除・取り消しすることができます。
この場合、契約時に支払った保険料は全額返還されます。
クーリングオフをする場合には、ハガキなどの書面に契約者の住所・氏名、領収証の番号、代理店・担当者の名前などを記入して、保険会社宛に郵便で申し出て撤回します。


ご契約満期のご案内

火災保険・地震保険のご契約が満期を迎えるときは、当代理店からお客さまへ満期のご案内をお知らせいたします。




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