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よくわかる火災保険の選び方・見積り 一戸建て住宅・マンションの火災保険のご相談は「火災保険.biz」

電話でのご相談・お問合わせは0545-67-8004

受付 平日 午前9:00〜午後7:00(土日祝日を除く)

見積り・試算について

建物の所在地、建物の構造や延床面積(専有面積)などを確認させていただいた後に、火災保険料のお見積りを提示させていただきます。現在加入中の火災保険証券など、保険料算出に必要な情報を確認できる書類をお手元にご用意ください。

保険の対象を選ぶ

保険の対象(火災保険によって補償される目的物)をご確認ください。


建物の構造・耐火性能の確認

建物の構造により保険料が異なりますので、よくご確認ください。建物が耐火建築物、耐火構造建築物、準耐火建築物、特定避難時間倒壊等防止建築物、省令準耐火建物に該当する場合、保険料が安くなる可能性があります。建物(家財を収容する建物)の構造は、お申込みの際に正しく告知していただく義務があります。(告知義務)

耐火建築物
建築基準法に定める耐火建築物をいいます。建築確認申請書第四面【5.耐火建築物等】の欄で確認できます。
耐火構造建築物
建築基準法第27条第1項の規定に適合する特殊建築物のうち特定避難時間倒壊等防止建築物以外のものをいいます。建築確認申請書第四面【5.耐火建築物等】の欄の「耐火構造建築物」がチェックされています。
準耐火建築物
建築基準法に定める準耐火建築物をいいます。建築確認申請書第四面【5.耐火建築物等】の欄で「準耐火建築物(イ-1)」、「準耐火建築物(イ-2)」、「準耐火建築物(ロ-1)」、「準耐火建築物(ロ-2)」のいずれかが確認できます。
特定避難時間倒壊等防止建築物
建築基準法施行令に定める特定避難時間倒壊等防止建築物をいいます。建築確認申請書第四面【5.耐火建築物等】の欄の「特定避難時間倒壊等防止建築物」がチェックされています。
省令準耐火建物
省令準耐火建物とは、建築基準法で定める準耐火構造に準ずる防火性能を持つ構造として、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が定める基準に適合する住宅をいいます。なお、同機構の「まちづくり省令準耐火建物」はこれに該当しません。確認方法としては以下の方法があります。
@パンフレット・設計仕様書等に「省令準耐火」または「省令簡耐」の記載がある。
A住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)等特約火災保険の保険証券に「省令準耐火」または「省令簡耐」である旨の記載がある。
B上記@Aの資料がない場合、住宅メーカー・施工業者などに問い合わせてご確認ください。

「構造」は以下の方法や書類によって確認してください。

主要構造部(柱)による確認 建築確認申請書 建築確認済証
検査済証 建物登記簿謄本・抄本 パンフレット
設計書・仕様書・図面 重要事項説明書 施工・販売業者に確認する

建物面積の確認

建物の延床面積・専有面積により保険料が異なりますので、よくご確認ください。建物(家財を収容する建物)の面積は、お申込みの際に正しく告知していただく義務があります。(告知義務)
「面積」は以下の書類によって確認してください。

建物登記簿謄本・抄本 建築確認申請書 建築確認済証
検査済証 重要事項説明書 賃貸借契約書

地震保険の割引適用の際に必要となる書類

建物が所定の条件に該当した場合に「地震保険割引」が適用され、地震保険料が割引となります。

建物登記簿謄本・抄本 建物登記済権利証 検査済証
建築確認申請書 建設住宅性能評価書 耐震基準適合証明書
住宅耐震改修証明書 現況検査・評価書 耐震性能評価書など

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