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よくわかる火災保険の選び方・見積り 一戸建て住宅・マンションの火災保険のご相談は「火災保険.biz」

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火災保険に加入しましょう!

火災保険に加入しましょう

持ち家の方も、賃貸の方も、火災保険に加入されることをオススメします。
例えば、隣家が火元で、お客さまの住宅に類焼してきて燃えてしまった場合(もらい火)は、火元である隣人に対して損害賠償を請求することができません。
(火元である隣人に故意・重過失がない場合、失火法という法律が適用され被害者に対し損害賠償責任は発生しません。)

このようなケースに備え、自宅や家財は自分自身で守らなくてはならないということになります。
「弁償してほしい」と訴えたとしても相手から賠償金を受け取れませんので、ご自身で自宅の火災保険へ加入することが必要になります。
特にマンションやアパートなどの共同住宅の場合は、横隣や上下の部屋との距離が近く、もらい火により大きく影響を受けやすいので火災保険への加入をオススメします。


失火法(失火の責任に関する法律)

失火に関しては、民法よりも失火責任法が優先して適用されます。

民法709条:
故意または過失によって、他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(簡単にいうと他人の物を壊した場合、その損害を賠償しなくてはいけないという意味です。)
しかし…

失火の責任に関する法律:
民法第709条の規定は、失火の場合にはこれを適用せず
ただし失火者に重大なる過失ありたる時はこの限りにあらず。(明治32年3月8日法律第40号)
(失火・火事の場合、火元の人に故意・重過失がなければ、民法709条を適用しません。簡単にいうと火災で他人の物を壊した場合、その損害を賠償しなくてもいいという意味です。)

重大なる過失とは?
不注意の程度が大きく、その注意を怠ると事故の結果が容易に予測されるのに注意を怠ったことをいいます。



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