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暴風雪により被害を受けられました皆さまに、心からお見舞いを申し上げます。
雪災事故が発生したら、あわてず落ち着いて次の対応をとるようにしてください。
火災保険に加入されていても、補償されない雪災事故がございますのでご注意ください。
雪災補償には、風災・雹(ひょう)災・雪災事故で20万円以上の損害額があった場合にすべて補償される契約や、一部自己負担額(免責金額)を設定している契約などがあります。
(「風災・雹(ひょう)災・雪災により損害を受けた場合、損害額が20万円以上になったときに限り、損害保険金が支払われます」という規定のある契約がありますので、よくご確認ください。)
また、窓や戸が開いていたことによる雪等の吹き込み損害は補償されません。
しかし、暴風による飛来物などにより屋根や窓ガラス等が破損して雪風が吹き込み、家財や建物に水濡れ損害が生じた場合は補償されます。
火災保険で保険金支払い対象になるか否かは、ご契約によって異なりますので、弊社または保険会社窓口までお問合わせください。
ご契約者さまからのお問い合わせ、被害のご連絡・ご相談につきましては、弊社または保険会社窓口にて承っております。(事故の内容や被害状況などをお伝えください。)
弊社では、保険金請求書類取り付け・手続きのサポートや事故処理に関するアドバイスを行ないます。
また、保険会社の損害調査にご協力ください。
(雪災により建物の屋根が壊れるなど損害が大規模な場合などは、保険会社の社員・鑑定人等が事故状況・損害の程度を確認するために立会調査を行なう場合があります。罹災現場は立会調査を実施するまではできるだけそのままの状態で保存するようにしてください。
片付けや修理が必要な場合は、被害状況が確認できる損傷箇所の写真を撮影いただき、行っていただいて結構です。)
事故の状況・内容、連絡先などを確認する
事故直後に、事故現場の状況見取図や事故経過、写真などメモや記録を残しましょう。
損害状況のわかる損害物の写真
保険金請求時に必要になる場合がございますので、撮影しておくことをおすすめします。
建物や家財などの損害を受けたものの全体像・損害箇所・状況がわかる写真、損害物がテレビなどであれば商品の型版の確認できる写真などを複数枚撮影してご提出ください。
修理の見積りをとる
損害を受けたものが修理できる場合は、その修理費用等が支払われます。損害額等の確認のため修理業者に依頼して、損害物の修理見積りをとります。
修理をした場合は、実際の修理にかかった修理費用見積書、請求書、領収証などを手配してください。
雪災事故の保険金の請求には「罹災証明書」が必要となる場合があります。
「罹災証明書」とは、雪災等の災害で建物や家財に罹災があった事を証明するものです。
自然災害の場合は、市区町村役場の担当課が調査・確認したうえで発行されます。
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