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万が一、火災や爆発事故が発生したら、あわてず落ち着いて次の対応をとるようにしてください。
火災や爆発事故などが発生した場合は、119番でまず消防車を呼んでください。初期消火をこころがけ、火が燃え広がってしまった場合は、すぐに避難しましょう。
火災事故の保険金の請求には「罹災証明書」が必要となる場合があります。「罹災証明書」とは、火災等の災害で建物や家財に罹災があった事を証明するものです。
消防署で発行されます。
火災や爆発によって、現場で怪我をした人がいる場合は、119番で救急車を呼んでください。
そして、できるかぎり負傷者の応急処置をしてください。
借用している賃貸住宅で火災や爆発事故にあった場合は、貸主である大家さん、または管理している不動産会社へ連絡してください。
事故が発生したら、当代理店または保険会社まで遅滞なくご連絡ください。
(事故の内容や被害状況などをお伝えください。)
当代理店では保険金請求書類取り付け・手続きのサポートや事故処理に関するアドバイスを行ないます。
また、保険会社の損害調査にご協力ください。
(火災により建物が全焼するなど損害が大規模な場合などは、保険会社の社員・鑑定人等が事故状況・損害の程度を確認するために立会調査を行なう場合があります。罹災現場は立会調査を実施するまではできるだけそのままの状態で保存するようにしてください。)
事故の状況・内容、連絡先などを確認する
事故直後に、事故現場の状況見取図や事故経過、写真などメモや記録を残しましょう。
損害状況のわかる損害物の写真
保険金請求時に必要になる場合がございますので、撮影しておくことをおすすめします。
建物や家財などの損害を受けたものの全体像・損害箇所・状況がわかる写真、損害物がテレビなどであれば商品の型版の確認できる写真などを複数枚撮影してご提出ください。
修理の見積りをとる
損害を受けたものが修理できる場合は、その修理費用等が支払われます。損害額等の確認のため修理業者に依頼して、損害物の修理見積りをとります。
修理をした場合は、実際の修理にかかった修理費用見積書、請求書、領収証などを手配してください。
火災保険に加入されていても、補償されない火災事故がございますのでご注意ください。
例えば、ご契約者の故意による火災、灰皿から落ちたタバコによって床が焦げた場合やアイロンの不始末でアイロン台を焦がしてしまった場合等は、「火災」には該当せず補償されませんのでご注意ください。
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