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よくわかる火災保険の選び方・見積り 一戸建て住宅・マンションの火災保険のご相談は「火災保険.biz」

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マンション管理組合用の火災保険

マンション管理組合用の火災保険

マンション管理組合用の火災保険に加入するポイントをご案内します。
分譲マンションの管理組合が、区分所有者の専有部分以外の「共用部分」全体に火災保険をかけます。
(マンションは、区分所有の専有部分とエレベーター・階段・廊下などの共用部分に区分けされています。)

一般的に分譲マンションの共用部分の火災保険は、マンション管理組合が契約者となって一括して加入しています。
以下のような補償が必要になります。


  • マンション戸室以外の建物共用部分の補償(再建築費用や修理費用)
  • マンション戸室以外の建物付属機械設備の補償(再建築費用や修理費用)
  • 入居者や施設の利用者への補償(損害賠償)
  • 地震や噴火またはこれらによる津波被害の補償(地震保険)
  • マンションの修繕計画にあわせた修繕費の積み立て

マンション共用スペースを幅広く補償

マンション戸室(専有部分)以外の共用部分が保険の対象で、共用設備・付属建物なども対象になります。
(エレベーター・ロビー・屋上・バルコニー・駐輪場・フェンス・外灯など)

機械設備の事故
マンションのエレベーターや空調設備・機械設備などの事故による損害も補償できます。

マンション・アパートの設備

入居者や施設の利用者への管理組合の賠償リスク

マンションの共用部分の管理不備などによって施設内で事故が起こった場合、第三者(マンションの利用者など)に損害賠償しなくてはなりません。
(例えば、自動ドアの管理不備で、マンション居住者にケガを負わせてしまった場合など)

このような場合に、「賠償責任補償」によって補償されます。
賠償責任補償では、事故によって他人(第三者)にケガをさせたり、他人の物を壊した場合など法律上の損害賠償責任を負った場合に、その損害賠償金が支払われます。
マンション共用部分の所有、使用、管理によって起こる管理組合の賠償リスクにしっかり備えましょう!

一括包括付保方式で加入なら、加入漏れを防ぐことができ、なおかつ迅速な保険金受取によって損害発生時の修復などを円滑に行なうことができます。

施設賠償

マンション管理規約で共用部分の範囲をご確認ください

分譲マンションには「専有部分」と「共用部分」を分ける基準が2つあります。
どちらかの基準かによって、専有部分の範囲がかわり保険料にも違いがでます。
専有部分の範囲は、一般的にマンション管理規約等に定められていますので管理規約にてご確認ください。

「上塗り基準」
界壁、階層の本体はすべて共用部分とし、専有部分側の上塗部分だけが専有部分とする基準(共用部分の範囲が広くなります)
「壁芯基準」(壁真基準)
界壁、階層の中央部分(壁芯および床の中心線)までの専有部分側は自分の専有部分で、外側は共用部分あるいは他人の専有部分であるとする基準(共用部分の範囲が狭くなります)
境界基準

マンション管理規約(例)
第2章『専有部分の範囲』
(専有部分の範囲)
第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。
2.前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。
一、天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二、玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三、窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
3.第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする。

たとえばマンション管理規約に上記のような記載がある場合は、「上塗基準」という意味になります。

地震保険へのご加入をおすすめします!

火災保険では、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする損害は補償されません。これらの損害を補償する場合は火災保険に地震保険をセットでご加入いただくことで補償の対象となります。

地震によってマンション共用部分に損害が出た場合に、修繕費用の原資として地震保険金を利用することができますので、区分所有者の負担を軽減することができます。
(地震保険未加入の場合、修繕積立金取り崩しや入居者からの一時金を徴収することなどが考えられます)

地震や津波災害に備える『地震保険』火災保険では地震による損害は対象になりません!



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