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受付 平日 午前9:00〜午後7:00(土日祝日を除く)
万が一、空き巣や窃盗・強盗による盗難被害が発生したら、落ち着いて次の対応をとるようにしてください。
盗難被害が発生したら、110番で警察に通報してください。必ず最寄の警察署や交番に「盗難届」を届け出てください。(盗難事故の保険金請求の際に盗難届・受理番号が必要になります)
現場を保全するため家財などにはあまり触れないようにして、そのままの状態にしておくとよいでしょう。
そして、何を盗まれたのか警察に説明しましょう。
「盗難届出証明書・受理番号」は警察署で発行されますので、盗難被害の事実確認のためにご提出ください。
その他に預貯金から現金が引き出されている場合には、金融機関の証明書が必要になることがあります。
事故が発生したら、当代理店または保険会社まで遅滞なくご連絡ください。
(事故の内容や被害状況などをお伝えください。)
当代理店では保険金請求書類取り付け・手続きのサポートや事故処理に関するアドバイスを行ないます。
また、保険会社の損害調査にご協力ください。
(盗難被害が大規模な場合などは、保険会社の社員・鑑定人等が事故状況・損害の程度を確認するために立会調査を行なう場合があります。罹災現場は立会調査を実施するまではできるだけそのままの状態で保存するようにしてください。)
事故の状況・内容、連絡先などを確認する
事故直後に、事故現場の状況見取図や事故経過、写真などメモや記録を残しましょう。
損害状況のわかる写真
保険金請求時に必要になる場合がございますので、撮影しておくことをおすすめします。
警察の現場検証の際にも役立ちます。
火災保険に加入されていても、補償されない盗難事故がございますのでご注意ください。
保険の対象となっている建物または家財を収容する建物の屋外にある物の盗難被害や置き忘れや紛失などは補償されません。
「盗難事故」とは、警察署へ届出をし「盗難」として受理された場合のことをいいます。
盗難事故は警察へ届出が必要になります。
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