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賃貸契約で借りているマンションやアパート、住宅に入居中にかける火災保険。賃貸借契約にもとづいて不動産仲介業者などを通じて加入してされて方が多いと思います。
こちらでは賃貸物件用の火災保険に加入するポイントをご案内いたします。
建物の火災保険は、所有者の大家さんが加入していますので、以下の補償が必要です。
借りている部屋に損害をあたえてしまった場合に、大家さんに弁償しなくてはなりません。
そのための補償で火災保険の「借家人賠償責任補償」に加入します。
この借家人賠償責任補償では、賃貸住宅・賃貸マンション・賃貸アパートなどにお住まいの方が火災やガス爆発などの偶然な事故により借りている戸室や建物に損害を与え、借りている借用住宅の家主・大家さんへの法律上の損害賠償責任を負った場合に、その損害賠償金が支払われます。
例えば、お風呂の水を出しっぱなしにしていて階下の部屋に漏水の損害をあたえてしまった場合やガス爆発をおこしてしまった場合、近隣の住人に弁償しなくてはなりません。
この場合は火災保険の「個人賠償責任補償」によって補償されます。
個人賠償責任補償では、日常生活の事故によって他人(第三者)にケガをさせたり、他人の物を壊した場合など法律上の損害賠償責任を負った場合に、その損害賠償金が支払われます。
また、ご自身の部屋にも上の階からの漏水や給排水管の放水リスクがあるため、漏水事故の「水濡れ」にしっかり備えましょう。
建物のみのご契約では住宅内に収容されている家財などは補償されませんので、家財もセットで加入されることをおすすめいたします。
火災保険では、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする損害は補償されません。これらの損害を補償する場合は火災保険に地震保険をセットでご加入いただくことで補償の対象となります。
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