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地震保険は、火災保険では補償されない「地震、噴火またはこれらによる津波」を直接または間接の原因とする火災や損壊、埋没、流失により、
保険の目的である建物や家財(生活用動産)に生じた損害が、「全損」・「大半損」・「小半損」、「一部損」になったときに保険金が支払わる損害保険です。
(※損害が一部損に至らない場合は支払われません。)
地震保険の損害認定を迅速に行うために「地震保険損害認定基準」に従って認定されます。詳しくは以下のページをご確認ください。
火災保険.bizトップページ>よくわかる地震保険>地震保険で補償される損害と支払保険金