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地震保険に加入すべきか、加入しなくてもよいものか、お悩みの皆様へ。
地震保険の必要性については、以下を参考にご検討ください。
地震保険では、火災保険では補償されない地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害が補償されます。
地震保険で補償されるのは、地震による住宅や家財の倒壊や損壊だけでなく、以下の場合にも補償されます。
お住まいの地域が、湾岸エリア(海岸が近い沿岸部)であったり、地盤の弱い地域、休火山のある地域では、津波による水害リスク・液状化リスク・噴火リスクなどが考えられます。
(火災保険では「地震」「噴火」またはこれらを原因とする「津波」による損害は、保険金の支払いの対象外になっています。火災保険にプラスして『地震保険』の加入が必要です!)
火災保険では、地震・噴火・津波による家財の損害は補償されません。
(建物のみをご契約の対象としている場合も、住宅内に収容されている家財などは補償されません。)
耐震性の高い住宅にお住まいの場合で、地震によって建物自体に被害が出なかった場合でも、家財だけ損害があったというケースが多々あります。
地震の揺れによって、キッチンの食器棚が倒れて食器が割れたり、電子レンジや炊飯器などが落ちて壊れたり、液晶テレビが倒れて破損するなどの被害が発生しています。
地震保険でカバーできるのは、「建物」や「家財」の時価の50%までで地震保険金だけでは、もう一度同等の家を建て直しすることはできません。
しかし、ある程度の地震保険金が受け取れれば、被災後の当面の生活資金やローン返済の一部に利用することができます。
(地震や津波によって家がなくなったとしてもローンは残ってしまいます。)
『住宅ローンの残高が多い方』や『すぐに使えるお金・貯蓄が少ない方』などは、地震後の生活資金を考慮してご検討ください。
建物の建築年月や免震性・耐震性などによって、地震保険の保険料が割引となる制度があります。
自助努力を支援するために国が税制面で地震災害に備える人をバックアップしています。
地震保険料控除により、所得税や個人住民税の税負担が軽減されます。
国による公的な支援制度として、災害時に最高300万円の支援金を受けることができますが、住宅再建のための公的な支援は限られています。
被災者生活再建支援制度の支援金支給以外は、低利の融資・貸し付けがほとんどで最低限の支援にかぎられています。
駿河湾から四国沖へと震源域がつらなる南海トラフの巨大地震や、相模トラフを震源とする大正時代に10万人以上の犠牲者を出した関東大震災の再来が考えられます。
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