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被災者生活再建支援法による支援金

被災者生活再建支援法による支援金

この法律は、阪神大震災をきっかけに設けられ、自然災害により被災した人に対して、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して支援金を支給することによって、被災者の生活再建支援に役立たせることを目的としています。

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、その他の異常な自然現象(自然災害)により被災して、住宅が下記のいずれかの被害となった世帯に支給されます。

  • 住宅が全壊した世帯
  • 住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
  • 災害による危険な状態が継続し、住居に居住不能な状態が長期間継続している世帯(長期避難世帯)
  • 住宅が半壊し、大規模な改修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)

被災者生活再建支援法に基づく支援金の支給額は、「罹災証明書」に記載されている、建物損害の程度で判定され、「全壊」の場合に最高で300万円支給されます。
住宅が自然災害(地震、津波液状化等の盤被)により全壊または大規模半壊した世帯が対象となります。


被災者生活再建支援法
自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めることにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的とする。

罹災証明書(被災証明書)とは?
住んでいる家屋(建物)が地震・火災・風水災などの被害にあったとき、その被災の事実を証明する書類です。
地震などの自然災害の場合は、市区町村役場の担当課が調査・確認したうえで発行されます。



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