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この法律は、阪神大震災をきっかけに設けられ、自然災害により被災した人に対して、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して支援金を支給することによって、被災者の生活再建支援に役立たせることを目的としています。
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、その他の異常な自然現象(自然災害)により被災して、住宅が下記のいずれかの被害となった世帯に支給されます。
被災者生活再建支援法に基づく支援金の支給額は、「罹災証明書」に記載されている、建物損害の程度で判定され、「全壊」の場合に最高で300万円支給されます。
住宅が自然災害(地震、津波液状化等の盤被)により全壊または大規模半壊した世帯が対象となります。
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