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火災や自然災害によって、住宅や家財の時価50%以上の損害を受けたときには、災害減免法による所得税の減額があります。
(適用するための条件は年間所得が1,000万円以下で、雑損控除を受けていないこと)
被害を受けた資産が住宅や家財等の生活資産である場合には、所得税法の雑損控除か災害減免法による所得税の減免措置があり、有利な方を選べます。
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