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持ち家の方も、賃貸の方も、火災保険に加入されることをオススメします。
例えば、隣家が火元で、お客さまの住宅に類焼してきて燃えてしまった場合(もらい火)は、火元である隣人に対して損害賠償を請求することができません。
(火元である隣人に故意・重過失がない場合、失火法という法律が適用され被害者に対し損害賠償責任は発生しません。)
このようなケースに備え、自宅や家財は自分自身で守らなくてはならないということになります。
「弁償してほしい」と訴えたとしても相手から賠償金を受け取れませんので、ご自身で自宅の火災保険へ加入することが必要になります。
特にマンションやアパートなどの共同住宅の場合は、横隣や上下の部屋との距離が近く、もらい火により大きく影響を受けやすいので火災保険への加入をオススメします。
失火に関しては、民法よりも失火責任法が優先して適用されます。
民法709条:
故意または過失によって、他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(簡単にいうと他人の物を壊した場合、その損害を賠償しなくてはいけないという意味です。)
しかし…
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