本文へスキップ

よくわかる火災保険の選び方・見積り 一戸建て住宅・マンションの火災保険のご相談は「火災保険.biz」

電話でのご相談・お問合わせは0545-67-8004

受付 平日 午前9:00〜午後7:00(土日祝日を除く)

分譲マンションの火災保険金額の設定

分譲マンションの火災保険金額の設定

火災保険の保険金額の設定は、区分所有しているマンションの戸室の再調達価額で設定しましょう。
建物の再調達価額とは、新たに建築または購入するのに必要な金額のことで、再調達価額を保険金額として設定することによって、火災などによって損害が発生した時に今までの建物と同等のものを建てることができます。
評価額よりも低すぎる保険金額を設定すると、十分に保険金が支払われない場合があります。また、保険金額の設定が評価額よりも過大に設定してしまうと、保険料の無駄払いとなることがあります。
保険金額の設定は「新価」(再調達価額)でのご契約をオススメします。


マンション購入額=保険金額ではありません

区分所有しているマンションの戸室を対象にする火災保険で、対象部分の保険金額を設定する場合は、マンション購入金額をそのまま保険金額に設定してはいけません。
「新築費単価法」という評価方法によってマンション戸室の評価額を算出します。
(マンションの購入金額の中には、土地代、共用部分の価額、建築費、経費なども含まれています。土地代などは保険の対象にならないので保険金は支払われません。そのため保険の掛け過ぎになるおそれがあります。)

新築費単価法により保険金額の算出、設定をします
新築費単価法は、保険会社が評価する「評価額」の計算方法で、マンションなら専有面積や柱・壁などの構造から算出されます。
その算出された金額「再調達価額(新価)」を保険金額に設定します。

新築費単価法によるマンション戸室の評価額算出
【1uあたりの平均建築単価】×【戸室の専有面積】=【再調達価額(評価額)】

マンション管理規約でよくご確認ください

分譲マンションには「専有部分」と「共用部分」を分ける基準が2つあります。
どちらかの基準かによって、専有部分の範囲がかわり保険料にも違いがでます。
専有部分の範囲は、一般的にマンション管理規約等に定められていますので管理規約にてご確認ください。

「上塗り基準」
界壁、階層の本体はすべて共用部分とし、専有部分側の上塗部分だけが専有部分とする基準(共用部分の範囲が広くなります)
「壁芯基準」(壁真基準)
界壁、階層の中央部分(壁芯および床の中心線)までの専有部分側は自分の専有部分で、外側は共用部分あるいは他人の専有部分であるとする基準(共用部分の範囲が狭くなります)
境界基準

マンション管理規約(例)
第2章『専有部分の範囲』
(専有部分の範囲)
第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。
2.前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。
一、天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二、玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三、窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
3.第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする。

たとえばマンション管理規約に上記のような記載がある場合は、「上塗基準」という意味になります。

マンションの戸室の専有面積の確認方法・資料

マンションの戸室(区分所有部分)の専有部分の延床面積により保険料が異なりますので、よくご確認ください。
建物(家財を収容する建物)の面積は、お申込みの際に正しく回答していただく義務があります。(告知義務)
「専有面積」は以下の方法や資料によって確認してください。

建物登記簿謄本・抄本 重要事項説明書 パンフレット・仕様書
施工・販売業者に確認する



火災保険.bizトップページよくわかる火災保険>分譲マンションの火災保険金額の設定