本文へスキップ

よくわかる火災保険の選び方・見積り 一戸建て住宅・マンションの火災保険のご相談は「火災保険.biz」

電話でのご相談・お問合わせは0545-67-8004

受付 平日 午前9:00〜午後7:00(土日祝日を除く)

住宅ローンと火災保険

住宅ローンと火災保険

新築住宅、中古住宅、マンションを購入する場合、銀行等の金融機関で住宅ローンを利用される方が多いと思います。
そのほとんどの住宅ローンでは、火災保険への加入が義務付けられています。
そして、住宅ローンを借りる条件として火災保険に加入し、その火災保険に質権を設定することがあります。
住宅ローンを組んだ金融機関により質権設定(火災保険の保険金受取人が融資先金融機関に優先される)がされ、長期契約で保険料の払込みが一時払という火災保険契約に加入されるケースがよくあります。


質権設定付き火災保険とは?
契約した物件が被災したときの保険金請求権を被保険者(お客さま)が質権者(金融機関等)に質入することをいいます。住宅ローンの建物に質権が設定されている火災保険で、住宅ローンを完済した場合には火災保険の質権も消滅して保険金請求権が回復します。保険会社が質権消滅を知らずに質権者(住宅ローンの金融機関)に保険金を支払ってしまいますので、ローンを返済し終わったら質権抹消手続きをしましょう。

弊社では、火災保険の質権設定に対応しております。
(お客さまは、金融機関のローン申込受付窓口以外でも契約する保険会社や代理店を自由に選ぶことができます。)


住宅ローン用火災保険に加入する場合の注意点

住宅ローンの借り入れ金額が、そのまま火災保険金額というわけではありません。
ローン金額には土地代が含まれている場合もありますし、多額の頭金を入金しているローン金額を設定してしまうと、ローンを完済することはできますが、同等の建物を建て直すことができません。

火災保険の保険金額は、住宅ローンの融資額を設定するのではなく、建物の再調達価額を設定するようにしましょう。
建物の再調達価額とは、新たに建築または購入するのに必要な金額のことで、その評価額(再調達価額)を保険金額として設定することによって、火災などによって損害が発生した時に今までの建物と同等のものを建てることができます。


保険期間5年程度の長期契約がオススメ!

「金融機関による質権設定がない」、「住宅ローンが完済している」、「住宅ローンを組んでいない」方は、質権設定など制約がある場合に比べて火災保険契約を自由に設定できます。
ローン期間にあわせた長期契約は、短期契約より確かに保険料が割安になりますが、一時的にまとまった掛け金(保険料)が必要なります。
金融機関の指定や条件がなく自由に設定できるなら、保険期間が5年程度での契約が負担も少なく、おすすめです。
(現在、長期の火災保険に加入されている場合でも途中で解約して、新しい火災保険に切り替えることは可能です。)

  • 長期契約は「1年契約」よりも保険料が割安になります。
  • 契約更新の手続きが5年に1回で済みます。(手続きを行なう手間が省けます)
  • 火災保険の新商品が出た場合に見直ししやすく、商品を切り替えしやすい。
  • 一時的にまとまった保険料が必要ない。(5年分のみ)

長期火災保険契約の見直し

銀行や不動産業者などで勧められるまま加入し、補償内容がよくわからないという方が多いです。
(ちなみに火災保険は、必ずしも借り入れた金融機関、不動産業者を通じて加入する必要はありません。)
加入中の火災保険が、本当にご自宅に合っている補償なのか、もう一度確認してみましょう。

住宅購入の際、銀行の勧める火災保険に加入(保険料はすでに一括払いしている。)、しかも借入期間があと20年も残っているので、新しい火災保険への切り替えは無理と思ってませんか?

新しい火災保険契約への切り替えは可能です。
しかも、火災保険は乗り換えのために途中で解約しても、未経過分の保険料がそのまま戻る場合があります。(返還金額は保険会社によって異なります。)
※乗り換え可能かどうかを住宅ローンを利用している金融機関に確認します。(質権者の同意は必要です)
現在、長期契約の火災保険に加入中でも途中解約して、新しい保険に切り替えることができます。

家財保険も加入しましょう!

住宅ローン用の質権設定付き火災保険を契約する場合、建物のみを対象としているのが一般的です。
建物のみのご契約では住宅内に収容されている家財などは補償されませんので、家財もセットで加入されることをおすすめいたします。
家財の火災保険には質権は設定されませんので、万一のときに保険金を自由に使うことができます。


地震保険へのご加入をおすすめします!

地震によって建物が全壊したからといってもその支払い義務は消滅せず、住宅ローンを引き続き継続して支払う義務があります。地震による被害への備えは必要になりますので、地震後の再建を考慮して地震保険への加入を検討しましょう。

火災保険では、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする損害は補償されません。これらの損害を補償する場合は火災保険に地震保険をセットでご加入いただくことで補償の対象となります。


地震や津波災害に備える『地震保険』火災保険では地震による損害は対象になりません!



火災保険.bizトップページよくわかる火災保険>住宅ローンと火災保険