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お客さまのご自宅が火事(火元)になり、その火が近所に燃え広がってしまった場合、失火法という法律が適用され損害賠償責任は発生しません。
(故意や重過失がない場合に限ります。)
その逆に、隣家の火事がお客さまのご自宅に類焼して燃えてしまった場合(もらい火)も、隣人に対して損害賠償を請求することができないということになりますので、住まいや家財は自分自身で守らなくてはなりません。
「弁償してほしい」と訴えても、相手から賠償金は受け取れませんので、火災保険への加入が必要です。
特にマンションなどの共同住宅の場合は、隣や上下の部屋との距離が近いので、もらい火により大きく影響を受けます。
失火に関しては、民法よりも失火責任法が優先して適用されます。
民法709条:
故意または過失によって、他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(簡単にいうと他人の物を壊した場合、その損害を賠償しなくてはいけないという意味です。)
しかし火災の場合は…
損害賠償責任が免除されているのは、火災や消火活動による損害などだけです。(失火責任法の適用外)
例えば、お風呂の水を出しっぱなしにして階下の部屋に漏水の損害をあたえてしまった場合や、ガス爆発を発生させてしまった場合などは損害賠償責任が生じるため被害者に対して弁償しなくてはなりません。
このような場合は、火災保険の「個人賠償責任補償」によって補償されます。
個人賠償責任補償では、日常生活の事故によって他人(第三者)にケガをさせたり、他人の物を壊した場合など法律上の損害賠償責任を負った場合に、その損害賠償金が支払われます。
借りている住宅・部屋を火災により燃やしてしまった場合は、貸主に対して元通りして返還しなければならない賃貸借契約があります。
(民法の債務不履行に基づく賠償責任が発生し、免れることができません。原状回復の義務があります。)
そのため、大家さんに弁償しなくてはなりません。
このような場合は、火災保険の「借家人賠償責任補償」によって補償されます。
借家人賠償責任補償では、賃貸アパートなどにお住まいの方が、火災やガス爆発などの偶然な事故により、借りている戸室や建物に損害を与え、借りている借用住宅の家主・大家さんへの法律上の損害賠償責任を負った場合、その損害賠償金が支払われます。
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