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火災保険では、地震災害は補償されませんが「地震火災費用保険金」により一部費用保険金が支払われる場合があります。
<火災保険の「地震火災費用補償特約」がセットされている場合>
地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により、保険の対象である建物が半焼以上となった場合、または保険の対象である家財が全焼となった場合または家財を収容する建物が半焼以上となった場合に火災保険から「地震火災費用保険金」が支払われます。
地震火災費用保険金で支払われる金額は、火災保険金額の5%が臨時費用として見舞金的に支払われます。
これだけでは地震災害に対する経済的な備えとしては十分な補償とは言えません。
また、火災で全焼・半焼となった場合のみが対象となるので、建物の倒壊・損壊などは対象となりません。
地震や津波による火災や倒壊などの幅広い被害や大きな補償を備えるためには、「地震保険」に加入する必要があります。
※主に住宅物件用の火災保険についてご説明しています。店舗併用住宅用や事業用の火災保険につきましては「約款」「パンフレット(契約概要)」「重要事項説明書」などでご確認ください。
地震による火災 | 地震による損壊 | 噴火 | 津波 | |
火災保険(地震火災費用保険金) | 建物半焼以上・家財全焼の場合のみ保険金額の5%(300万円限度) |
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地震保険 | ![]() |
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※主に住宅物件用の火災保険についてご説明しています。店舗併用住宅用や事業用の火災保険につきましては「約款」「パンフレット(契約概要)」「重要事項説明書」などでご確認ください。
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