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「建築確認申請書」(けんちくかくにんしんせいしょ)とは?
建築確認申請書は、建物を新築・増改築しようとする場合などに市区町村の担当課または指定確認検査機関に提出する書類で、例外を除きすべての建物について作成される書類のことです。
(建築基準法の第6条、第6条の2、第6条の3に基づく申請行為で、建築物が法に適合しているか確認をうけなくてはなりません。)
建築主はこの建築確認申請書により、建築確認を受けて「確認済証」の交付を受けなければ建物を建築・増改築することができません。
(対象となる建築物などを新築する場合のほか、増築、改築や移転、用途変更、また、大規模修繕・模様替えなども対象とされる場合があります。)
通常、設計者が建築主(施主)の代理として指定確認検査機関等に申請しますが、建物引き渡しの時などにこれらの書類は建築主に渡されます。
建築前に建築確認申請書を提出し、建築が許可された時点で、「確認済証」、「建築確認申請書」が建築主に返却されます。
また、建物完成後に検査を受けて「検査済証」が交付されます。
建築確認申請書は取り付け資料・確認する方法として利用します
建築確認申請書では「構造」、「耐火性能」、「延べ床面積」などを確認することができます。
【建築確認申請書の第四面】
さらに詳しいご説明は保険会社の「約款」、「パンフレット(契約概要)」、「ご契約のしおり」、「注意喚起情報」、「重要事項説明書」などでご確認ください。
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